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停止処分者講習ってなに?どんな制度?料金は?
停止処分者講習とは?
交通違反に関する行政処分の中には、免許停止処分と免許取消処分があります。
その大きな違いは停止処分は一定期間運転ができないことに対し、取消しの場合は、永久的に運転免許が無くなるということです。取り消しとなった場合は、再び自動車学校に通い、一から運転免許を取得しなければなりません。詳しく説明すると、運転免許停止処分とは、いわゆる免停と呼ばれるもので、前歴がない場合に限り、違反点数が6点以上になった場合に運転免許を停止される処分の事です。停止期間の長さは違反点数によりますが、期間中は免許を没収されますので無免許扱いとなり、車を運転することはできません。この停止期間を短縮するために受けるのが、停止処分者講習です。免許停止を受けたことにより、長期に渡り仕事ができない、私生活に支障きたす場合などが考えられます。支障をきたさないように停止処分者講習を受け停止期間を短縮される方がほとんどです。
停止処分者講習ってどんなことをするの?
停止処分者講習にはまず適性検査があります。適性検査には、測定機器を使って、動体視力や夜間視力、視聴覚刺激反応などを検査します。また運転マナーや運転者の性格から来る運転時の行動の傾向などを知る筆記による検査があります。この適性検査は特に重要視はされませんが、自分で自分の傾向を知ることで安全運転につながります。次に指導員による指導が行われます。指導内容は、運転シミュレーターと言われる機械で、ガイドに従いながらバーチャルで運転練習をします。その次には実際に車を試験場内のコースを運転して、運転技術や注意力などを検査します。最終的には教本による講習と座学による講義があり、その内容については後にテストがあります。テストは40問の42点満点(○×式の1拓問題が38問/各1点と3拓問題が2問/2点)で20分間です。テスト内容は細かな交通ルールに関するものよりも、運転者の心構えや心理状態について重要視した問題になっています。
停止処分者講習を受けると期間はどのくらい短くなるの?
短縮期間は、停止処分者講習のテスト結果によって左右されます。
成績は、優、良、可、不可に評価され、点数は下記のとおりです。
・優・・・36点以上
・良・・・30~35点
・可・・・21~29点
・不可・・・20点以下
例として、停止処分日数が30日の人なら、優が29日短縮、良が25日短縮、可が20日短縮です。不可の方は0日となります。停止処分期間が長くなるほど、短縮日数も短くなります。当然不可になってしまうとせっかく停止処分者講習を受けても期間は短縮されません。しかし実際は真面目に講習を受けた人は、ほとんど不可になる人はいないようです。また不可になっても希望すれば、再試験を受けることもできます。停止処分者講習にかかる日数は短期間者なら、丸一日、中長期の方は丸二日拘束されることになります。
まとめ
免停になったとしても、停止処分者講習を受講しその成績によって停止日数が短縮されます。しかし、停止期間が全くなくなるなんてことはありませんので、間違っても講習に車で行くなんて事はしないようにしてください。そもそも停止処分講習の日は必ず免停中で無免許となります。せっかく停止処分講習により停止日数が短縮したのに、無免許で捕まったなんてことにならないようにご注意ください。
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