平成29年3月12日「準中型自動車免許」施行開始
平成29年(2017年)3月より、運転免許に新たな種別が加わりました。
この免許は平成27年6月11日の衆議院本会議で道路交通法の一部改正法案が可決された事によって新設が決まったもので、車両総重量3.5トン以上、7.5トン未満の中型車両の運転が可能になります。改正法案は可決後2年以内の試行とされており、他にも2つの道路交通法が変更されており、主な改正点は以下の3点になります。
- 【今回の道路交通法の改正点】
- 準中型免許の新設
- 高齢運転者への臨時認知機能検査と講習の実施
- 免許仮停止の範囲を拡大
これまでの運転免許と準中型自動車免許
今回の準中型免許は未経験者でも免許の取得が可能です。これまでの中型自動車免許の取得条件は20歳以上で、普通運転免許の保有期間が2年以上とされており、高校を卒業したばかりの社会人では取得する事はできませんでした。
しかし、今回試行された準中型免許では18歳以上であれば、普通免許の運転歴が無くとも取得する事が可能になりました。
免許の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
資格要件 |
年齢 |
条件 |
普通自動車免許 |
5トン未満 |
3トン未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
- |
中型自動車免許 |
5トン以上~ 11トン未満 |
3トン以上~ 6.5トン未満 |
29人以下 |
20歳以上 |
普通免許等の 保有期間が2年以上経過したもの |
大型自動車免許 |
11トン以上 |
6.5トン以上 |
30人以上 |
21歳以上 |
普通免許等の 保有期間が3年以上経過したもの |
ここに新たに施行されるのが「準中型運転免許」です。
今回の「準中型免許」はこれまでの中型免許と普通自動車免許の間に区分されます。
受験資格はこれまでの普通自動車免許と変わりは無く、運転可能な車両総重量が7.5トン未満までとなります。「準中型自動車免許」が施行されることによって自動的に普通自動車運転免許で運転可能な車両の総重量は引き下げられることになります。
「準中型免許」施行後の運転免許区分:4種 【改正後】
免許の種類 |
車両総重量 |
最大積載量 |
乗車定員 |
資格要件 |
年齢 |
条件 |
普通自動車免許 |
3.5トン未満 |
2トン未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
- |
準中型自動車免許 |
3.5トン以上~ 7.5トン未満 |
2トン以上~ 4.5トン未満 |
10人以下 |
18歳以上 |
- |
中型自動車免許 |
7.5トン以上~ 11トン未満 |
4.5トン以上~ 6.5トン未満 |
29人以下 |
20歳以上 |
普通免許等の 保有期間が2年以上経過したもの |
大型自動車免許 |
11トン以上 |
6.5トン以上 |
30人以上 |
21歳以上 |
普通免許等の 保有期間が3年以上経過したもの |
ではこれまで普通自動車免許で3.5トン以上の5トン未満の車両を運転していた場合、運転が不可能という扱いになるのでしょうか。
「準中型自動車免許」の施行による既得権益の保護
今回の改正によって平成19年の6月(前回の運転免許に関する改正)以前に普通自動車免許を取得している中型車8トンt限定免許を所持している運転者は今回の改正法案の影響を受けないものとされており、これまでどおり8トン未満の車両を運転する事が可能です。
これと同様に現行の普通自動車免許を保有している運転者は5トン未満の車両を運転する事が可能です。制度が改正されたからと言ってこれまでに持っていた免許の運転範囲を失う事はありません。今まで運転していた車、乗っていた車にはこれまで通り乗る事ができます。これまでに普通免許を取得している方にとっては大きな影響はありません。普通免許を持っている方は平成29年3月12日以降の更新の際に免許証の表記が「準中型5トン限定免許」となり、乗れる車が減ることも無ければ増える事も無いという事です。
「準中型自動車免許」の施行で変わる事
そもそも、何故新たに「準中型運転免許」という区分が生まれ、施行される事となったのでしょうか。
大きくは運送業界からの強い要望によるものです。
最近の小型トラックは設備の増強などによって積載量や車両の重量が大きくなっており、5トンを超えるものが増えており(コンビニや小型店舗への配送が主)、現行の普通自動車免許で運転できる車両総重量を超えてしまうことがあります。
そこで必要となるのが5トンを超える車を運転する免許になります。今回施行される「準中型免許」ではこれらの領域の車を運転する事が可能となります。
また、今回施行される「準中型免許」では受験施策が普通自動車免許と同様のものとなるため、高校を卒業したばかりの社会人でも免許を取得する事が可能になります。
これまで高校卒業したばかりの人を雇用した場合、トラックの運転手として仕事を任せる事ができなかったのです。しかしながら、今回の「準中型自動車免許」の施行により「運送会社の高校新卒者雇用が促進され、ドライバー確保にもつながる」として期待されています。
しかしながら、新たに「準中型自動車免許」が施行されるからと言って、免許の取得が容易になるという事ではありません。しっかりと教習所に通い、学科教習・技能教習を受け、免許の取得に臨む事が重要でしょう。