答え:受講資格は以下の条件が必要です。
- ・ 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方
- ・ 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方
- ・ 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること
- ・ 65歳未満の方(※教習所により年齢条件は異なりなります)
- ・ 講習期間は1ヶ月以上1年以内に修了すること
- ・ その他、受講条件につきましては、お近くのハローワークでご確認ください
教育訓練給付制度は、「職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発を求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援する」制度です。知識と能力を習得し講座を全て修了し、卒業された方のみに支給されます。