運転免許の用語集 さ行
「さ」から始まる用語を紹介するページです
「さ」から始まる用語
サービスエリア(SA) |
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高速道路におおむね50kmごとに設置されている休憩所。ガソリンスタンド・レストランなどのほか、応急処置のできるスペースもある。 |
災害対策基本法 |
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総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図り、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする法律。十勝沖地震、伊勢湾台風などの災害を契機として制定されたものである。 |
最高速度 |
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道路や鉄道などにおいて、法令の下で、車両がそれ以上の速度を出してはならないとする最高の速度。 |
最低速度 |
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道路において、法令の下で、自動車が出さなければならない最低の速度。 |
坂道 |
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傾斜のついた場所、あるいは道のこと。 |
左折 |
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直進していた車や人または道が、ある地点で左に曲がること。車は、左折しようとするときは、あらかじめ出来るだけ道路の左側に寄り、交差点の即端に沿って徐行しながら通行しなければなりません。 |
左折大回り |
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車や人が左折しようとするときに、道の外側を大きく回ること。 |
左折可 |
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道路の左端や信号機に「左折可」(白地に青い左向きの矢印)の標示板があるときは、車は前方の信号が赤や黄であっても、歩行者などまわりの交通に注意しながら左折することができます。 |
錯覚 |
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対象の大きさ、形、色、明るさなどの関係が対象の客観的な関係と著しく食い違って知覚される現象。 |
残存歩行者 |
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青信号中に渡りきれない人。 |
「し」から始まる用語
シートベルト |
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乗員の身体を座席に拘束することで、座席外へ投げ出され負傷することを防ぐためのベルト状の安全装置。 |
死角 |
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座席やミラーから見えない場所。 |
時間制限駐車区間 |
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時間を限って、同一車両が引き続き駐車することができる道路の区間であることが、道路標識等により指定されている道路の区間。 |
事故証明書 |
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交通事故の発生を証明する文書。日時・場所・当事者の氏名や住所・車種・車両番号・自賠責保険の契約会社名・証明番号・事故の類型などが記載され、自賠責保険や任意保険の保険金請求などで必要となる。 |
時差式信号 |
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青信号を表示している時間に差異がある、赤に変わる時間をずらしている信号機のこと。 |
指示標示 |
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道路上に描かれた記号、または文字で、特定の交通方法ができることや、道路交通上決められた場所などを指示するもの。 |
指示標識 |
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道路の傍らに設置されている標示板で、規制・危険箇所への警戒喚起、指示・案内による交通の円滑化などを目的に設けられているもの。 |
指定消防水利 |
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池・水槽・その他消防用の水利がある場所を示している標識。 |
指定方向外進行禁止 |
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青地に白矢印の規制標識。表示板の矢印の示す方向以外の方向への車両の進行を禁止している。 |
自動車 |
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原動機を用い、レールや架線に頼らないで運転する車。原動機付自転車・自転車・身体障害者用の車いす・歩行補助車など以外の車のこと。 |
自動車横断帯 |
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標識や標示によって、自転車が横断するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 |
自動車道 |
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道路運送法上、もっぱら自動車の交通用に供される道路。道路法上の高速自動車国道や自動車専用道路とは別。 |
自動車(~などの種類) |
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原動機を用い、レールや架線によらないで運転する車で原動機付自転車・自転車・身体障害者用の車椅子・歩行補助車など以外の車。大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車・大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車のこと。 |
自動車検査証 |
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自動車(総排気量250CCを超える自動二輪車を含む)の所有者や使用者を公証したり、当該自動車が検査日における自動車保安基準に適合していることを証明する公文書。車検証と略して呼ばれることが多い。 |
自動車専用道路 |
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市街地やその周辺の地域の交通を円滑にするために、自動車のみ通行できる道路。ミニカー・小型二輪車・原動機付自転車は通行できない。 |
自動車損害賠償責任保険(~証明書) |
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略称自賠責保険と呼ばれ、自動車損害賠償保障法によって自動車及び原動機付自転車を使用する際に加入が義務付けられている損害保険。加入が義務付けられていることから強制保険とも呼ばれる。自動車や原動機付自転車は有効な自動車損害賠償責任保険証明書を備え付けておかなければならない。 |
視野 |
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目を動かさないで見ることの出来る範囲を視野という。片目で見た時の視野は約160度、両目では約200度ある。そのうち色彩を確認できる範囲は左右35度程度しかない。したがって、信号や標識など色まではっきり見分ける必要のあるものは、できるだけ目を向けて視野の中心で捉える必要がある。 |
車検 |
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自動車の構造、装置、性能などの検査の通称。自動車の使用者は定期的に検査を受けることが義務付けられている。検査を受け、自動車検査証の交付を受けたものでなければ運転できない。 |
車道 |
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車の通行のために縁石線・さく・ガードレール・などの工作物や標示によって区分された道路の部分(歩道や路側帯を除いた車の通行する部分)をいう。 |
車両 |
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自動車・原動機付自転車・軽車両・トロリーバスのこと。これら以外の車両としては鉄道用(鉄道車両)がある。 |
車両総重量 |
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車の重量・最大積載量・乗車定員の重量の合計のこと(乗車定員1人の重量は55kgとして計算する)。 |
車両通行帯(車線・レーン) |
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一般に「車線」や「レーン」と呼ばれ、標示により車が定められたところを通行するように示された道路の部分のこと。 |
車両の種類と略称 |
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車の種類は、主に大型車・大特・けん引・バス・タクシーや、中型車・準中型車・普通車・自動二輪・原付・自転車などを指します。 |
車輪止め(~標章・~装置) |
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違法駐車に対する措置の1つ。一定の区間の違法駐車車両に対して車輪止め装置を取り付ける。取り付けられた車には標章が取り付けられます。この標章は勝手に破いたり、取り除いたりしてはいけない。また、車輪止め装置を取り除いたり、壊したりすると処罰の対象となる。 |
重大違反唆し等 |
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自動車などの運転者を唆したり、助けたりして重大違反(酒酔い運転・麻薬等運転・救護義務違反・基礎点数6点以上の一般違反行為)をさせる行為のこと。 |
酒気帯び運転 |
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酒を飲み、身体にアルコールを保有する状態で自動車などを運転すること。呼気1リットル中0.15mg/血液1ミリリットル中0.3g以上のアルコール濃度がある状態。 |
消音器(マフラー) |
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エンジンの付属部品の1つであり排気ガスが外部に排出される際の音(排気音)を低減する装置のこと。 |
衝撃力 |
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衝撃力は速度と質量に応じて大きくなり、衝撃の作用が短時間に行われるほどその力は大きくなる。車が衝突した相手を破壊したり跳ね飛ばしたりするエネルギーは速度の2乗に比例する。速度が2倍になればエネルギーは4倍になる。 |
使用制限命令 |
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公安委員会が車両の使用者に対して放置違反金の納付命令をした場合、その納付命令の原因となる違反が行われた日の前6ヶ月以内に納付命令を受けた使用者が同じ車両についての違反で一定回数以上納付命令を受けたことがあるときは公安委員会はその使用者に対して3ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて所定の車両を運転したり、他の人に運転させてはならないという車両の使用制限命令をすることができる。 |
乗車定員 |
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最大の乗車人員数で、運転者も含む。12歳以下の子供は2/3名とみなすので運転席を除く定員2名のところに3名乗ることができる。 |
蒸発現象 |
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間、自分の車と対向車のライトで横断中の歩行者などが見えなくなること。暗い道路ほど起こりやすい現象。 |
ショートカット走行 |
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交差点を右折する際に、交差点の中央部まで進まず近道して右折する方法のこと。 |
徐行 |
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車がすぐに停止できるような速度で進むこと。すぐに停止できる速度とはブレーキを操作してから停止するまでの距離が概ね1m以内になるような速度で10Km/h以下の速度であるといわれている。 |
初心運転者標識(初心者マーク) |
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普通免許をうけて1年を経過していない人(初心運転者)が普通自動車にのるときは、その車の前と後の定められた位置に初心運転者標識(初心者マーク)をつけなればならない。 |
信号・信号機 |
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道路の交通に関し、電気で操作され、灯火によって交通整理などのための信号を表示する装置のこと。道路を通行する歩行者や車などは信号機の表示する信号に従って通行しなければならない。 |
進行妨害 |
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他の車が急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような進行をしたり、進行を始めたりすること。 |
進行方向別通行区分 |
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車両が交差点において直進、左折または右折する場合にその区分に従いあらかじめその指定された車両通行帯を通行しなければならない。 |
身体障害者標識(身体障害者マーク) |
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普通自動車対応免許を受けている人で、肢体不自由であることを理由に免許に条件をつけられている人が普通自動車を運転する時はその車の前と後の定められた位置に身体障害者標識(身体障害者マーク)をつける。 |
進路変更(~妨害の禁止) |
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車両通行帯があるときは、自分のいる車両通行帯から別の車両通行帯に移ること(車線変更ともいう)。前の車が進路を変えようと合図をしたときは、その車の進路を妨げてはいけない。 |
「す」から始まる用語
スクランブル交差点 |
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車両に対する全ての信号を停止信号(赤)にして、歩行者が交差点内をどの方向にも移動できるようにした交差点のこと。 |
スタッドレスタイヤ |
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スタッド(金属製のびょう)がない冬用のタイヤ。低温でもしなやかさを失わない特殊配合ゴムを採用、溝の形・切込みを改良し、凍結路面での制動性能を大幅に向上させたタイヤ。 |
スタンディングウェーブ現象 |
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タイヤの空気圧が低い状態で高速走行を続けると、タイヤの後ろ側に波状の形が現れること。この波が現れるとタイヤが高温となり、タイヤの表面が剥がれてバースト(破裂)する危険性が大きくなる。 |
ステップボード |
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原動機付自転車やAT二輪車の足を置く位置にある装備品。 |
「せ」から始まる用語
制動距離 |
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ドライバーがブレーキを掛けて自動車を停止させるまでの距離のうち、実際にブレーキが効き始めてから止まるまでの距離のこと。 |
整備不良車両 |
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ハンドル・ブレーキやその他の装置が整備されていないために交通の危険を生じさせたり、有害なガスや騒音を出して他の人に迷惑を及ぼす恐れのある車両のこと。 |
積載の制限 |
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積載の制限は各車両によって違う。自動車検査証か軽自動車届出済証に最大積載量が記載されている。積載の制限を越えて荷物を積むことはできない。 |
責任共済(~証明書) |
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農業協同組合や同連合会で扱っている「自動車損害賠償責任共済」のことで自動車損害賠償責任保険と同じ目的の共済事業。 |
セパレート信号 |
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いつも赤信号が標示されていて青信号が標示されていない信号機。左折・直進・右折の矢印信号があり、青になった矢印の方向に進むことが出来る。 |
セルモーター(~による移動) |
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自動車のエンジンを始動させるモーターのこと。故障や燃料切れで走行できなくなった時に、非常時の対応としてマニュアル車の場合はセルモーターを使って移動させることができる。 |
前照灯 |
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操縦者の視認性と外部からの被視認性を向上させる為に使われる照明のこと。ヘッドライトとも呼ばれる。照射範囲は上下に向きを切り替えることで変えることが出来る。下向き(ロービーム)は対向車の多い道で使う。40m先を確認できる。上向き(ハイビーム)は交通量の少ない暗い道などで使う。100m先まで確認できる。 |
専用通行帯 |
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標識や標示によって指定された車以外の車は通行できない車両通行帯のこと。 |
専用場所駐車標章(高齢運転者等標章) |
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高齢者等が日常生活においてよく利用する官公庁施設、高齢者福祉施設、身体障害者施設、病院などの施設に十分な駐車場がない場合に、その施設の周辺道路に専用の駐車できる場所を設けた専用の標章をを掲示することで駐車を可能とした。 |