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あなたが取得する免許で、どんな乗り物がのれるのかな?
以外と知っているようで知らないこともあります。
運転免許の種類や特徴をよく理解することも大切です。
【ご注意】
道路交通法改正等の事情により一部変更される場合があります。
詳しい内容については入校する教習所より配布される学科教本の指示に従ってください。
運転に必要な技術や知識のない人が、運転免許も無く道路で自動車や原動機付自転車を運転することは非常に危険です。運転免許証は運転に必要な知識や技術、適性が一定の水準に満たしている方のみに交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することを許可するものです。
道路で自動車や原動機付自転車を運転する時は、その車種や、けん引(※1)などの状態に応じた免許を受けなければなりません。
免許を受けている人でも、免許停止処分中(※2)の方は、その期間、運転することができません。
次の条件で運転したときは、すべて無免許運転となります。
- 1.運転免許を受ないで運転したとき
- 2.試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき
- 3.有効期限を過ぎた免許証で運転したとき
- 4.運転免許の停止、仮停止期間中に運転したとき
- 5.運転免許の取り消しを受けた後で運転したとき
- 6.その運転免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)
- (※1)自車で他の車を引っ張ることをけん引といいます
- (※2)交通違反を犯したり、交通事故を起こして一定の基準に達した場合に免許の効力が停止されることをいいます
自動車や、原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる運転免許証を携帯していなければなりません。また、運転中、警察官から免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。
免許証を携帯せずに運転した場合は「免許証不携帯」という交通違反になります
運転免許には、以下の3つに区分されます。
第一種運転免許 | 自動車や原動機付自転車を運転する場合に必要な免許 (第二種運転免許が必要な場合を除きます) |
---|---|
第二種運転免許 |
乗合バスやタクシーなどの旅客自動車を旅客運送のために運転する場合や、代行運転自動車を運転しようとする場合に必要な免許
|
仮運転免許 |
第一種免許や第二種免許を受けようとする人が、練習などのため大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転する場合に必要な免許
|
第一種運転免許には、次の種類に分類されます。
- お知らせ
- ・平成29年3月12日に道路交通法の一部が改正され、「準中型自動車免許」が新設されました
- ・平成19年6月2日に道路交通法の一部が改正され、「中型自動車免許」が新設されました
免許の種類 | 受けられる年齢 | 運転できる自動車の種類 |
---|---|---|
大型車免許 |
(21歳以上)
|
大型自動車・中型自動車・準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車
|
中型車免許 | (20歳以上)
|
中型自動車(総重量8t限定の免許では総重量8t限定車に限る)・準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
準中型車免許 | (18歳以上) |
準中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
普通車免許 | (18歳以上) |
普通自動車(AT限定の免許ではAT車に限る)・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
大型特殊免許 | (18歳以上) |
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
大型二輪免許 | (18歳以上) |
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
普通二輪免許 | (16歳以上) |
普通自動二輪車(小型二輪限定の免許では、総排気量125cc以下のものに限る)・小型特殊自動車・原動機付自転車 |
小型特殊免許 | (16歳以上) |
小型特殊自動車 |
原付免許 | (16歳以上) |
原動機付自転車 |
けん引免許 | (18歳以上) |
大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両重量が750Kgを超える車(重被けん引車)をけん引きする場合に必要な免許
|
自動車の種類 | 特徴 |
---|---|
大型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車 車両総重量→11トン以上のもの 最大積載量→6.5トン以上のもの 乗車定員→30人以上のもの |
中型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車 車両総重量→7.5トン以上11トン未満(8t限定免許は8トン未満)のもの 最大積載量→4.5トン以上6.5トン未満(8t限定免許は5トン未満)のもの 乗車定員→11人以上29人以下(限定免許は10人以下)のもの |
準中型自動車 | 大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当する自動車 車両総重量→3.5トン以上7.5トン未満(5t限定免許は5トン未満)のもの 最大積載量→2トン以上4.5トン未満(5t限定免許は3トン未満)のもの 乗車定員→10人以下のもの |
普通自動車 | 大型自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車および普通自動二輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のすべてに該当する自動車 車両総重量→5トン未満のもの 最大積載量→3トン未満のもの 乗車定員→10人以下のもの ミニカー <ミニカーとは> エンジンの総排気量が50cc以下、または定格出力が0.60kw以下の普通自動車をいいます |
大型特殊自動車 | カタピラ(キャタピラ)式や装輪式などの特殊な構造で特殊な作業に使用する自動車です。 エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車に該当しない自動車をいいます |
大型自動二輪車 | エンジンの総排気量が400ccを超える(ただし、オートマチック限定は650cc以下まで) 自動二輪車(側車付のものも含みます) |
普通自動二輪車 | エンジンの総排気量が50ccを超え、400cc以下(小型二輪限定では125cc以下)の 自動二輪車(側車付のものも含みます) |
小型特殊自動車 |
つぎの条件にすべて該当する特殊な構造をもつ自動車
|
原動機付自転車 | エンジンの総排気量が50cc以下の二輪のもの(スリーターを含む) または、総排気量が20cc以下の三輪以上のもの |
次のような場合には、仮免許を受けなければなりません
- 第一種免許を受けようとする場合の仮免許
-
- 1.運転免許試験場で大型車免許、中型車免許または普通車免許の試験を受ける場合
- 2.指定自動車教習所で大型車免許、中型車免許または普通車免許の卒業検定を受けるため道路で運転しようとする場合
- 3.大型車免許、中型車免許または普通車免許を受けようとする人が道路で運転練習しようとする場合
- 第ニ種免許を受けようとする場合の仮免許
-
- 1.普通車免許を受けている人が、大型第二種免許または中型第二種免許を受けようとする場合
- 2.中型車免許を受けている人が、大型第二種免許を受けようとする場合
- 3.大型特殊免許を受けている人が、大型第二種免許、中型第二種免許または普通第二種免許を受けようとする場合
仮免許の有効期限は、その免許試験を受けた日から起算して6ヶ月です
仮免許を受けた人が練習のため大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転するときは、次のいずれかの人を運転席の横に乗せて、その指導を受けながら運転しなければなりません。
- 1.指定自動車教習所の教習指導員(技能教習に従事する場合にかぎる)
- 2.その車を運転できる第一種免許を3年以上受けている人(免許を停止されていた期間除く)
- 3.その車を運転できる第二種免許を受けている人
仮免許による運転練習をするときは、車の前と後の定められた位置に「仮免許練習標識」をつけなければなりません
- ※仮免許証の交付を受けていても同乗する人を乗せずに運転すると「仮免許運転違反」となり、仮免許の取り消しを受けることになります
- 大型自動車を運転する場合は、大型車免許を受けているほかに、以下の条件を満たしていないと運転できません。
-
- 1.21歳以上であること
- 2.大型車免許、中型車免許、普通車免許または大型特殊免許のいずれかを受けていた期間が、通算して3年以上(免許の効力が停止されていた期間除く)であること。
- ※緊急自動車を運転するときは、それぞれの免許のほかに次の資格が必要です。
(公安委員会の審査に合格した人などは除きます)
- ・大型自動車・中型自動車→21歳以上で免許取得3年以上
- ・普通自動車→免許取得2年以上
- ・大型自動二輪車および普通自動二輪→免許取得2年以上
けん引自動車(※1)である大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかで他の車をけん引するときは、けん引する自動車の種類に応じた免許のほかに、けん引免許が必要です。
しかし、以下の場合はけん引免許はいりません。
- ・車の総重量(※2)が750kg以下の車をけん引するとき
- ・故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき
- (※1)けん引するための構造と装置を持つ「けん引自動車」、けん引されるための構造と装置を持つ「被けん引」があります。やむをえない場合を除いて両車にけん引のための構造および装置がなければ、けん引してはいけません。
- (※2)人や荷物を載せた状態での車全体の重さをいいます。