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- 教育訓練給付金制度のご案内
- 教育訓練給付金制度とは
厚生労働省実施の教育訓練給付金制度とは、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の支給条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一部がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
詳細はハローワークの「支給申請手続きリーフレット」をお読みください。
秋田県 | 秋田北部自動車学校 |
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秋田県 | 第二北部自動車学校 |
秋田県 | 能代モータースクール |
栃木県 | 那須自動車学校・那須クレーン教習所 |
栃木県 | さくら那須モータースクール |
長野県 | 信州駒ヶ根自動車学校 |
新潟県 | 水原自動車学校 |
京都府 | 京都峰山ドライビングスクール |
鳥取県 | 鳥取県自動車学校 |
鳥取県 | 倉吉自動車学校 |
徳島県 | あほくドライビングスクール |
愛媛県 | 四国中央自動車学校 |
佐賀県 | 伊万里自動車学校 |
- ※料金については教習所名をクリックしてください。
※平成19年10月1日改正
- 1.支給要件期間3年以上の方対象→受講料金より給付率20%(上限額10万円)
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2.初めての方は支給要件期間1年以上の方対象→受講料金より給付率20%(上限額10万円)
- ※支給要件期間とは雇用保険の被保険者として雇用された期間です。
- ※給付対象は受講料金のみに適用されます。それ以外の費用は自己負担となります。
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吊り上げ過重5t以上の移動式クレーン免許
- ※安全衛生技術センターで学科試験合格後、免許が交付されます。
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吊り上げ過重1t以上5t未満の移動式クレーン資格
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最大過重1t以上のフォークリフト資格
機体重量3t以上のブルドーザー、トラクターショベル、バックボウ等を運転する資格。(整地・運搬・積込み及び掘削用)
吊り上げ過重1t以上のクレーンの玉掛け作業をする資格
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- 1. 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方
- 2. 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方
- 3. 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること
- 4. 65歳未満の方(※教習所により年齢条件は異なりなります)
上記条件を満たされていれば受講可能です。ご自分の条件可否は、お近くのハローワークでご確認してください。ハローワークから送付される「教育訓練給付金支給要件回答書」で結果を確認します。受講お申し込みの前に、必ずハローワークでご確認ください。
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- <<必要なもの>>
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免許証など身分を証明するもの
雇用保険被保険者証
印鑑- ※代理人が行く場合は委任状が必要です
- ※郵送の場合、書類等は事故防止のため全てコピーを送る
- 「支給要件照会票」には指定番号・開始日の記入が必要です。受講条件により、支給要件回答書の他にハローワークで発行する必要書類があります。詳細は当社までお問い合せください。
- 「要件照会票」の提出をしますと「回答書(支給要件回答書)」が交付されます。その「回答書」によって給付の条件をみたしているか否かが判ります。
- 《条件が満たされた方→ 給付制度利用できます!》
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- ※最終判断は教習所にて確認致します
- 《条件が満たされない方→受講不可となります。》
- 一般教習プランをご利用ください。